獣医師の資格2024.12.20
令和6年度は届出が必要。獣医師法に基づく獣医師の届出義務について
令和6年度は獣医師法に基づく獣医師の届出の年です。申請を怠ると、業務停止などのペナルティーが課されることもあります。正月の慌ただしさでうっかり申請をし忘れてしまったなどということがないよう、届出期間や方法について確認しておきましょう。
獣医師法に基づく獣医師の届出義務とは
獣医師免許を持っている方は、現在の仕事内容に関係なく、獣医師法第22条に基づき2年毎の届出が義務付けられています。子育てなど家庭の事情で働いていなかったり、獣医師免許のいらない仕事に転職した方も届出が必要です。
獣医師の届出は、都道府県毎の獣医師の分布、就業状況、異動状況等を把握し、適切な獣医療を提供できる体制を作る目的で行われます。
令和6年度の申請の詳細
今年度の申請では、令和6年12月31日時点での状況を報告します。長期海外出張などで、令和6年12月31日時点で日本に住民票がない方は届出の必要はありません。
申請における注意事項をまとめました。
届出期間
令和7年1月1日~1月31日
届出方法
紙での提出と、オンラインでの申請があります。
紙で提出する場合
自身が住んでいる都道府県に提出します。勤務先の都道府県ではないので注意してください。
提出場所は、都道府県のホームページで確認し、不明点があれば都道府県の畜産主務課または家畜保健衛生所へ連絡してください。提出方法は、郵送もしくは持参です。
オンラインでの提出も可能
前回(令和4年度)の届出から、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出もできるようになりました。オンラインで届出を行う場合も、提出期間は令和7年1月1日~1月31日 です。メールアドレスを登録し、eMAFFアカウントを取得する必要があります。
注意事項① 令和6年度は、届出様式に変更あり
令和6年度から、届出書の様式が変更になっています。以前のもののコピーではなく、自治体や農林水産省のホームページからダウンロードして現在の様式を使用してください。
注意事項① 令和6年度は、届出様式に変更あり
結婚などの理由で、本籍地の都道府県や氏名、生年月日、性別に変更があったら、変更から30日以内に農林水産省に申請が必要です。引っ越しなど、現住所の変更のみの場合は申請する必要はありません。詳しくは、農林水産省のホームページを参考にしてください。
届出を忘れたらどうなる?
獣医師の届出は、2年毎にずっと申請が必要です。獣医師法では、期日までに届出がなかった場合は、業務の停止や免許の取消といった処分が行われることがあります。提出は忘れないようにしましょう。
令和4年度の調査結果からわかること
農林水産省から公表された、獣医師法第22条の獣医師の届出状況等についてからは、以下のような状況がわかります。
・依然として、小動物診療に従事する獣医師の人数は増加
・産業動物診療、公務員、教員・民間会社等に従事する獣医師の人数は横ばい状態
・30〜40代は、各業種において男女比がほぼ拮抗しているが、獣医事に従事しないもの(無職含む)の項目では女性の割合が非常に高い
まとめ
獣医師法第22条に基づく獣医師の届出義務について、申請期間や提出方法を解説しました。
・獣医師の届出は、獣医師の分布や就業状況、獣医療の協力体制構築のため法律に基づいて実施される
・今年度は申請が必要な年で、提出期間は令和7年1月1日〜1月31日
・紙での提出だけでなく、農林水産省共通申請サービスを使ったオンラインでの申請も可能
・申請様式に変更があるので、最新の申請書で提出する
獣医師の皆さんは、忘れずに提出をお願いします。